税理士の平尾和也です
今月も税金マル得情報を配信させていただきます
今月は、会社の後継者を決めて、株価が安いうちにと贈与して、会社がうまくいくとなぜか増えた金額で他の相続人から遺留分を請求されてしまうという恐ろしい話です
せっかくじぶんの会社と思って後継者ががんばって立て直したのに、がんばらなければ良かったという声が聞こえてきそうです
これを防止するには、そもそも贈与ではなく、金額はタダ同然でしたので低額で売買すればよかった、また、後から処置する場合に増資して割合を変えて負担額を下げようということが書かれています
しかし、今回の本当のテーマは、相続対策では遺留分を請求される可能性を常に念頭に入れておく必要があるということです
よく相続対策の話で遺留分の話をすると、そんなことは起こらないと言われますが、事が起こるのはお亡くなりになってからなのです
遺留分請求権は、制度も改正になりましたし、相続対策では鬼門ですが、避けては通れません
当事務所では、こうした遺留分も考慮した相続対策についても、お客様のお手伝いさせていただいています
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