税理士の平尾和也です。
今月も税金耳より情報を配信させていただきます。
今月は、相続人が約束を守らないとき、他の相続人はどうする?というテーマです。
それでは、内容の要約です。

「財産は全部あげるけど、その代わりに私の面倒を見てね」という約束をしても、その人が守らないことがあります。 相続のやり方によって、対処できるかどうかが変わります。
① 遺産分割協議書の場合 家族みんなで話し合って「Aさんが全部の財産をもらい、お母さんの世話をする」と決めたとしても、Aさんが約束を守らなかった時、1人だけで取り消すことはできません。全員が同意しないとやり直せず、そのやり直しで贈与税がかかることもあります。
② 遺言書の場合 遺言書に「Aさんが全部の財産を相続する代わりにお母さんの世話をする」と書いておけば、Aさんが約束を守らない時に、他の家族が1人でも家庭裁判所に取り消しをお願いできます。
つまり、条件付きで財産を渡す場合は、遺産分割協議より遺言書のほうが安心です。将来のトラブル防止のためにも、元気なうちに遺言書を作っておくことをおすすめします。
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