税理士の平尾和也です。
今月も税金耳より情報を配信させていただきます。
今月は、「特定親族特別控除」への対応というテーマです。
それでは、内容の要約です。

経営戦略に活かす!令和7年度「特定親族特別控除」活用のための必須知識
令和7年度税制改正の目玉の一つ「特定親族特別控除」は、19歳~23歳の扶養親族を持つ経営者(またはその従業員)の税負担に大きく影響します。年末調整における節税機会の最大化と手続きミスの防止のために、以下の3点を徹底してください。
1.最大節税のための新所得上限(年間123万円)を把握せよ
従来の扶養控除(所得58万円以下)に加え、新制度では特定親族の合計所得上限が123万円に緩和されます(給与のみの場合、年収約188万円以下)。
この枠が拡大したことで、アルバイトで稼ぐ学生でも扶養に入れる可能性が高まり、最大63万円の控除を適用できるチャンスが増えました。
行動:該当する扶養親族の所得の見積もりを、例年以上に慎重に行わせてください。控除額は所得水準によって9段階に変動するため、正確な見積もりが直接節税額に繋がります。
2.適用は「最も所得の高い人」で一本化せよ
この控除は、家族内で重複適用ができません(例:共働き夫婦で、両方が同じ子に対して控除を使うことは不可)。
祖父・父・子など複数世代が同居している場合も同様に、『誰か一人』のみが使えます。
行動:世帯全体の節税メリットを最大化するため、必ず夫婦や家族間で事前に協議し、所得が最も高い納税者に控除を適用するように手続きを統一してください。
3.判定時期は「見積額」で!年末調整の手続きを早期に準備せよ
控除の可否は12月末の状況で決まりますが、年末調整の申請は11月~12月上旬に行うため、所得は『申告時点での見積額』で判断されます。
行動:年末までの扶養親族のアルバイトスケジュールや収入状況を早めに確認し、実績と見積額に乖離がないかをチェックする体制を整えましょう。
当事務所では、こうした税制改正に対応するための対策についての相談以外にも 経営に悩む経営者様に向けて『経営お悩みコンサル』をはじめました。
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