【税金耳より情報】【新ルール】フリーレントは「初月から経費化」が正解!

税理士の平尾和也です。

今月も税金耳より情報を配信させていただきます。

今月は、【新ルール】フリーレントは「初月から経費化」が正解!というテーマです。

それでは、内容の要約です。

【経営者向け:フリーレント活用による節税・キャッシュフロー最大化のポイント】
事務所移転等のフリーレント(賃料無料期間)に関する税務ルールが明確になり、経営上の選択肢が広がりました。

■ 結論:現金の支出ゼロでも、初月から「経費」を作れます これまでは「支払った時に経費にする」のが一般的でしたが、今後は「契約期間全体の総額を、期間で割って毎月均等に経費にする」方法が正式に認められました。

・メリット: 移転直後のキャッシュが出ていかない時期に、前倒しで利益を圧縮(節税)でき、手元の現金を厚くできます。

■ 実行するための2つのチェックポイント

1.「決算書」と「税務」を一致させる
「税金の計算の時だけ得をしよう」という処理は認められません。必ず決算書上の損益計算書においても、初月から経費として計上することが条件です。

2.「4か月」という期間の壁
フリーレント期間が「4か月」を超えると、例外規定(課税上の弊害)に該当しやすくなります。期間が長すぎる契約や、決算直前の移転でその期のほとんどが無料期間になるような場合は、事前のシミュレーションが不可欠です。

■ 経営判断へのアドバイス 今後の新規契約では、単に「無料期間があってラッキー」で終わらせず、この会計処理を採用することで「移転初年度の法人税負担をどこまでコントロールできるか」を顧問税理士と検討することをお勧めします。

お知らせ

当事務所では、こうした税制改正に対応するための対策についての相談以外にも 経営に悩む経営者様に向けて『経営お悩みコンサル』をはじめました。
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