税理士の平尾和也です。
今月も税金耳より情報を配信させていただきます。
今月は、社長、その退職金が「否認」されるかもしれません、というテーマです。
それでは、内容の要約です。

〜実態は当然、狙われるのは「形式」です〜
代表取締役から会長や顧問へ退いた際、多額の退職金を支払うケースは多いですが、税務調査では常に「本当に引退したのか?」と厳しく追求されます。
・「引退」の定義を甘く見ない 税務上の引退とは、単に肩書きを変えることではありません。「経営、人事、経理、生産管理」などの重要事項に一切タッチしないことが絶対条件です。
・国税は「形式」の隙を突いてくる たとえ実態として経営から退いていても、以下のような「形式」が残っているだけで、税務署は「名ばかりの引退」とみなして否認を迫ります。
・給与設定: 代表時代の半分程度でも、従業員に比べて高すぎれば狙われます。
・会議・サイン: 儀礼的な出席や、ちょっとした書類へのサインが「経営参画の証拠」とされます。
・争いになれば、会社も個人も「大損」する 過去には審判所で納税者が勝訴した例もありますが、調査で否認されれば法人税の追徴に加え、個人側でも多額の所得税が発生します。
【結論】 「実態」を整えるのは当たり前。それ以上に、疑いの余地を与えないための「形式的な証拠作り」こそが、経営者の資産を守る最強の防衛策です。
当事務所では、こうした税制改正に対応するための対策についての相談以外にも 経営に悩む経営者様に向けて『経営お悩みコンサル』をはじめました。
売上をあげたい、採用したいけど人が来ない、人が定着しないなどのお悩みがない 経営者はごめんなさい、関係ないです。
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