【税金耳より情報】親族間の「貸し借り」が「贈与」に?判定されない鉄則

税理士の平尾和也です。

今月も税金耳より情報を配信させていただきます。

今月は、親族間の「貸し借り」が「贈与」に?判定されない鉄則というテーマです。

それでは、内容の要約です。

親族間の「貸し借り」は税務当局に狙われる?否認されないための鉄則

親族間でお金を貸し、それを原資に孫や子が生命保険に加入する相続税対策は一般的ですが、一歩間違えると「貸付」ではなく「贈与」と判定され、多額の贈与税が課されるリスクがあります。

  1. 「身内だから」という甘えが最大の命取り

裁判例では、親族間の資金移動は「税金逃れ(租税回避)」に使われやすいと厳しくマークされています。

・実質課税の原則:形だけ「借金」にしても、実態として返済の確実性がなければ、税務署は容赦なく「一括贈与」と認定します。

・NGワード:「ある時払いの催促なし」「出世払い」といった曖昧な約束は、税務上は貸借として成立しません。

  1. 税務調査で「否認」されないための3つの絶対条件

「当たり前のこと」をプロレベルで徹底できているかが分かれ道です。

・「証書」の作成:金銭消費貸借契約書を作成し、返済期限を明記する。

・「証跡」の確保:現金手渡しは厳禁。必ず銀行振込を利用し、通帳に貸付と返済の履歴を刻む。

・「実行」の継続:契約通りに返済を履行する。返済実績がなければ、契約書はただの紙屑とみなされます。

  1. 税理士からのアドバイス

税務署は金融機関への反面調査(口座照会)を平然と行います。「バレないだろう」という素人考えでの対策は、かえって大きな損失を招きます。基本的なルールを愚直に守ることこそが、最強の節税対策です。

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