今月は、贈与制度と注意点というテーマです。
贈与制度ならよく知ってる、110万円までならええんやろ!と言われそうです。
そうです、110万円までなら課税されませんし、申告義務もありません。
しかし、せっかく贈与しても子どもだと過去7年間は贈与がなかったことにされます。
令和6年から制度が改正され、相続時精算課税が使いやすくなっています。
特に110万円の基礎控除の新設はとても影響が大きいです。
使い方しだいでは大きな節税効果があります。
一方、この制度は一度採用すると後戻りはできず、消滅時効がないという隠れたリスクもあります。
内容の要約は、次のとおりです。
1.暦年課税制度
・特徴: 年間110万円以下の贈与は非課税。110万円を超える贈与は受贈者に申告・納税義務が生じる。
・注意点: 相続開始前7年間の贈与額は一部または全額が相続財産に加算される。
2.相続時精算課税制度
・条件: 贈与者は60歳以上、受贈者は18歳以上の子や孫。
・内容: 生涯で累計2,500万円までは非課税、超過分には20%課税。贈与額は相続財産に加算して相続税を計算する。
・令和6年改正: 年間110万円の基礎控除が新設され、この範囲の贈与額は相続財産に加算されない。ただし、一度選択するとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない。
3.制度の使い分け
・孫への贈与: 暦年課税が有利(相続財産への加算対象外)。
・子への贈与: 毎年110万円以下の贈与を予定しているなら、相続時精算課税が有利(過去7年の加算が不要)。
・組み合わせ例: 父からは相続時精算課税、母からは暦年課税を選択することで、子は年間220万円を非課税で受け取れる。
どちらの制度を選ぶかは、贈与金額や相続の状況に応じて慎重に検討する必要があります。
確実なことは、子どもに毎年110万円までしか贈与しないというのであれば
相続時精算課税が得だということです
それ以外は、ケースバイケースで十分な検討が必要です
目先の税金がかからないという安易な選択はあとでしっぺ返しの可能性もあります
贈与は相続を見据えてトータルで検討すべきです
当事務所では、贈与制度の選択についても、お客様のお手伝いさせていただいています
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