税理士の平尾和也です。
今月も税金耳より情報を配信させていただきます。
今月は、相続した実家の売却、3000万円控除で手取りを最大化する戦略というテーマです。
それでは、内容の要約です。

相続した空き家、税金で損をしないためのポイント
相続した実家が空き家になった場合、売却時に税金を大幅に減らせる「3,000万円控除の特例」という制度をご存知でしょうか。
これは、売却益から最大3,000万円を差し引けるため、税負担を大きく軽減できる非常に強力な仕組みです。
特に、複数人で相続した場合、一人あたり3,000万円が控除できるので、2人なら最大6,000万円まで控除が可能になります。
この特例を適用するためには、以下の重要なポイントを押さえておく必要があります。
経営者が知るべき3つの要件緩和
相続人の「居住」要件の緩和:
以前は、被相続人が老人ホームに入居していた場合、この特例が使えないことがありました。
しかし、現在は介護のために老人ホームに入居していた場合でも、実家に他の親族が住んでいなければ特例を適用できます。
売却時の「建物の状態」要件の緩和:
以前は、売主が建物を解体して更地にするか、耐震改修を行う必要がありました。
これには費用がかかる上、更地にすると固定資産税が上がるリスクもありました。
しかし、2024年1月1日以降の売却では、買主が購入後に耐震改修や解体を行うことでも、売主がこの特例を使えるようになりました。
これにより、売主側のコストとリスクが大幅に軽減され、特例が非常に使いやすくなっています。
売買契約時の「特約」の重要性:
買主が特例適用に必要な手続きを期限までに行ってくれるかどうかは、売主の利益に直結します。
トラブルを避けるために、売買契約書に「買主が〇年〇月〇日までに耐震改修または解体を行う」という特約を必ず盛り込み、買主と合意しておくことが不可欠です。
この特例を活用することで、相続した不動産の売却を有利に進めることができます。
売却を検討される際は、専門家と連携し、税務上のメリットを最大限に享受できるよう準備を進めましょう。
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