税理士の平尾和也です
今月も税金マル得情報を配信させていただきます
今月は、法人が購入した政治資金のパーティー券のお話しです
国会で話題の政治家へのキックバックの話ではないですよ^^;
今回のポイントは、個人事業者だと政党への寄附金は、寄附金として費用 又は税額控除できますが、パー券の購入は費用にできないことです
法人だと金銭で支出するとほぼ寄附金処理されるので、ほとんど損金にならないこと パー券購入だと政治家との親交目的であれば交際費として損金になるのでメリットがあることです だから、パー券を企業は購入しているんですね・・・
しかし、パー券を交際費にするには、参加目的や参加した人数などを記載しておく一手間が発生します
こうしたことから、神社やコミュニティなどの会への支出については、寄附金、交際費、広告費なのかを正確に判定するために常に内容を確認させていただいております
当事務所では、税務調査で否認されないためにこうした交際費の処理についても、お客様のお手伝いさせていただいています
いつでもご相談ください
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