今月のマル得の代わりの文書作成しました 下記のとおりです
役員報酬を毎月の業績に合わせて改定したいという思いは、どなたにもあります。
しかし、税金の基本的な考え方だと、役員報酬は役員により自由にお手盛りできるので、それを許すと利益調整され、税金を納めてもらうことができなくなるからNGということになります。
ただ、取締役が代表取締役に就任した場合の期中での増額、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない業績悪化改定事由がある場合の期中での減額は認められます。
でも、私たちは神ではないので、今後1年間の業績見通しができるはずはありませんし、それができるならそもそも苦労はありません。
では、どうすればよいのか、実際にされるかどうかは別にしても制度を知っておくことは損にはなりません。
役員報酬の改定についての要点をまとめます。
改定期限: 中小企業では、役員報酬は毎期の業績に基づいて設定したいと考えることが多いですが、税法では改定は期首から3か月以内に行う必要があります。それを過ぎると、差額は損金として認められません。ただし、業績悪化などやむを得ない理由での減額は認められます。
事業年度の選択肢: 通常、事業年度が1年の場合、役員報酬の改定は1回のみとなります。しかし、事業年度を6か月に変更すると、年に2回の改定が可能になります。このためには株主総会での特別決議と税務署への届け出が必要です。
6か月間の業績見通し: 1年の見通しが難しい業種でも、6か月間であれば業績を見通しやすい場合があります。これを考慮し、事業年度を短縮することで役員報酬の設定が柔軟になります。半年決算法人の数は少ないですが、これを活用すれば多くの企業が利益を得られる可能性があります。
このように、役員報酬の改定に関する規定を理解し、事業年度を工夫することで、より適切な報酬設定が可能となります。
結果として、法律では、事業年度開始日から3か月間と定めているので、事業年度を6か月にして1年に2回開始日があれば2回設定できるよね
6か月なら予測しやすいし、ダメでも6か月後に直せば良いので運用しやすいというわけです
しかし、デメリットもあります
みなさんの嫌いな決算が年に2回もあることでの事務負担増、会計事務所のコスト増です
しかし、業績が読みにくく役員報酬が財政に影響を及ぼす可能性の大きな会社は検討の余地ありです
ご興味のある方は、ぜひ私に聞いてみてください
当事務所では、適正な役員報酬の算定や事業年度の設定についても、お客様のお手伝いさせていただいています
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