
税理士の平尾和也です。
今月も税金マル得情報を配信させていただきます。
今月は、外国人との不動産取引で失敗しないための注意点というテーマです。
そんなの以前から借りてるわ、と言われそうです。
法人が借主の場合は、なんと借主が毎月の賃借料を払う際に20.42%を源泉徴収して、翌月の10日までに税務署に納付しないといけないのです。
しかも、これが厄介なのは、貸主が外国人の場合はまだ判りやすいのですが、日本人で海外に居住している人も含まれることです。
また、最初は日本人でしたがオーナーチェンジなどで貸主が外国人になるようなケース、日本に住んでたけど途中から海外に居住するようなケースも考えられます。
はっきり言って、そんなん知るか!と言いたいですが、源泉徴収だけはしておかないと、不納付加算税や延滞金は「借主」にきます。
さて、内容の要約は、次のとおりです。
1.非居住者の不動産を借りる場合の注意点
海外に住む外国人や外国法人(非居住者)が日本の不動産を所有し、貸し出すケースが増えています。
この非居住者から物件を借りる場合、以下の2つの条件を同時に満たさない限り、賃料の**20.42%**を源泉徴収し、翌月10日までに税務署に納付する義務があります。
・自己または親族の住居として使用する
・賃借人が個人である
つまり、法人が事務所や社宅として借りる場合は必ず源泉徴収が必要です。これを怠ると、加算税や延滞税が発生し、長期間放置すると多額の負担になる可能性があります。
2.「知らなかった」は通用しない
所有者が非居住者であることを知らずに賃料を支払い、源泉徴収をしていなかった場合でも、納税義務は免れません。
過去の事例では、不納付加算税が取り消されたケースもありますが、源泉徴収自体は当然の義務とされています。
3.非居住者から不動産を購入する場合も要注意
非居住者から不動産を購入する場合、売買金額の10.21%を源泉徴収し、税務署に納める必要があります。
例えば、3億円の物件なら約3,063万円を源泉徴収しなければなりません。
これを怠ると、後で追加の納税が求められ、加算税が発生するリスクがあります。
過去の裁判でも、大手不動産会社が争いましたが、源泉徴収の免除が認められた例はありません。
4.経営者の皆様へ
不動産の賃貸・購入時には、相手が非居住者かどうかを必ず確認し、適切に源泉徴収を行うことが重要です。
見落とすと、後から多額の税金やペナルティが発生する可能性がありますので、慎重に対応しましょう。
これからの時代は、賃貸借の開始時には必ず貸主のことを確認しておく必要があるのかもしれませんね。
もちろん、ルールをいちいち覚えておくことはできませんので、
当事務所では、こうした賃貸借時の対応についても、お客様のお手伝いさせていただいています。
いつでもご相談ください。
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