税理士の平尾和也です。
今月も税金耳より情報を配信させていただきます。
今月は、節税か資産計上か?税務調査で負けない「修繕費判定」のポイントというテーマです。
それでは、内容の要約です。

【経営者向け】税務調査で負けない「修繕費 vs 資本的支出」判断マニュアル
修繕にかかった費用を「その期の一括経費(修繕費)」にできるか、「資産計上(資本的支出)」になるかは、税務調査で最も揉めやすいポイントです。経営者が実務で使える判断基準と対策をまとめました。
・基本の考え方
・修繕費(一括経費):維持管理や原状回復のための費用(非常階段など物理的な付加があっても、実質が維持管理なら修繕費と認められた判例あり)
・資本的支出(資産計上):価値を高めたり、使用期間を延ばしたりした部分
・一発で「全額修繕費」にできる基準
・金額が20万円未満
・おおむね3年以内の周期で行う定期的な修繕
・災害からの原状回復・補修工事
・判定に迷ったときの「救済ルール(特例)」
どちらか不明な場合でも、次のいずれかを満たせば全額修繕費で処理できます。
・金額が60万円未満
・金額が前期末の取得価額の10%以下
・経営者が今すぐやるべき税務調査対策
・「施工前・工事中・完成後」の写真を必ず残す:調査官へ「原状回復であったこと」を証明する最強の税務対策になります。
・古い資産でも諦めない:耐用年数を過ぎた資産の修繕であっても、直ちに資産計上になるわけではありません。
当事務所では、こうした税制改正に対応するための対策についての相談以外にも 経営に悩む経営者様に向けて『経営お悩みコンサル』をはじめました。
売上をあげたい、採用したいけど人が来ない、人が定着しないなどのお悩みがない 経営者はごめんなさい、関係ないです。
そうでない方は、まずは45分の無料おためしコンサルもありますので、 ぜひみなさまのお悩みをお聞かせください。
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