【事務所だより】退職金で損しない!“5年ルール”と“10年ルール”の落とし穴

税理士の平尾和也です。

今月も税金マル得情報を配信させていただきます。

今月は、税制改正で退職金のもらい方に影響がでるというテーマです。

もともと日本では終身雇用が普通でしたが、役人が退職後、関係会社の役員を転々としてその都度高額の退職金を受取る天下りの問題が過去に起こりました。

そのために複数の退職金やiDeCo等を受け取る際、5年(令和8年以降は10年)以内に重複期間があると控除額が減額される「重複制限」があるのですが、それが改正され、受取時期を調整しないと税負担が大きくなるため注意が必要という話です。

それでは、内容の要約です。

退職金には、老後資金としての役割を考慮し、所得税の優遇措置があります。

具体的には「退職所得控除」があり、勤続年数が長いほど控除額も大きくなり、結果として課税対象額が少なくなります。

ただし注意すべきは、退職金やiDeCo(個人型確定拠出年金)などを複数回に分けて受け取る場合の「勤続期間の重複」に関するルールです。

たとえば、同時期に2社で役員を務め、それぞれから退職金を受け取る場合、5年(令和8年からは10年)以内に受け取ると、重複する期間については控除が1回分しか認められず、税負担が増える可能性があります。

さらにiDeCoなどの退職金扱いの一時金も同様で、先に会社から退職金を受け取り、その後にiDeCoを受け取ると、重複期間の控除が減額されます。

逆に先にiDeCoを受け取った場合でも、令和8年以降は10年以上空けなければ重複分が控除されません。

経営者としては、退職金の支給時期やiDeCoの受け取り時期を計画的に設計することが、税負担を抑えるうえで重要です。

特に役員退職金を生命保険などで準備している場合は、保険期間の見直しも必要になるかもしれません。税制改正を踏まえた柔軟な対応が求められます。

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