税理士の平尾和也です。
今月も税金マル得情報を配信させていただきます。
今月は、この修繕費用は修繕費か資産計上かというテーマです。
それでは、内容の要約です。

税務調査でよく問題になるのが、高額な修繕費が「修繕費(経費)」として処理できるのか、それとも「資産」として処理しなければならないのか、という点です。
基本的には、建物や設備を通常通り使い続けるための維持管理や、災害で壊れた部分を元に戻すための工事であれば、たとえ費用が大きくても「修繕費」として経費処理が可能です。
一方で、工事によって新たな機能が加わったり、資産の価値や耐久性が上がると判断される場合は、「資産」として処理し、減価償却の対象になります。
実際の事例では、屋根の雨漏り対策で鉄骨と金属屋根を設置した工事や、ガス漏れを防ぐための配管工事など、大がかりな工事であっても、目的が「使える状態に戻すこと」だったため、全額が修繕費として認められました。
ただし注意点があります。工事内容が修繕であっても、請求書や書類に「改造」「改善」「増設」などの言葉が含まれていると、税務署に「これは資産にすべきでは?」と疑われる可能性があります。
つまり、実態が修繕であっても、書類上の表現次第で課税判断が変わることもあるということです。税務調査でトラブルを避けるためにも、工事の内容と表現を整理し、記録や請求書の記載にも注意を払うことが大切です。
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