【税金耳より情報】その飲み代、経費で落ちる?“1万円の壁”を超えるな!

税理士の平尾和也です。

今月も税金マル得情報を配信させていただきます。

今月は、この経費は、接待飲食費か?会議費か?というテーマです。

それでは、内容の要約です。


飲食代を会社の経費にする際、「会議費」と「接待飲食費」では税務上の扱いが大きく異なります

■ポイントは「1人1万円以下」

1人あたりの飲食代が1万円(税抜or税込、会計処理による)以下で、領収書等に必要事項を記載・保存すれば「会議費」として全額が経費にできます。

ただし、1円でも超えると全額が「接待飲食費」扱いとなり、損金算入に制限がかかるので要注意です。

■接待飲食費の扱い(交際費の一部)

資本金1億円以下の中小企業なら、年間800万円まで交際費全体を経費にできる特例あり。

資本金100億円以下であれば、接待飲食費の50%までが損金算入可能。

■間違いやすいポイント

ゴルフや観劇などの飲食代:プレー代と一体とみなされ、飲食費ではなく交際費扱い。

社員だけの会食:社内飲食費であり、接待飲食費にならない。

送迎費やお土産代:飲食に直接関係ないものは除外。お土産も「飲食店の持ち帰り商品」ならOKですが、別店舗購入の贈り物はNG。

✅ 実務ヒント:
飲食費を会議費にしたい場合は、1人あたり金額と領収書の保存がカギ

税務調査では、「1万円以下か否か」だけでなく、記録の有無も見られます

不明な支出は「接待飲食費」扱いにしておくのが無難な場合も

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