税理士の平尾和也です。
今月も税金耳より情報を配信させていただきます。
今月は、合同会社の役員報酬の注意点というテーマです。
それでは、内容の要約です。

合同会社(LLC)はコストが安い反面、「役員報酬(給与)が経費にならない」という致命的な税務リスクを抱えがちです。
経営者が絶対に知っておくべき、株式会社との違いと対策をまとめました。
1.「低コスト」の裏にある合同会社の仕組み
・圧倒的なコストメリット:
設立費用が株式会社(約18万円〜)に比べ、合同会社は最低6万円と格安です。
さらに、毎年の決算公告や、定期的な役員再任の登記費用も一切かかりません。
・出資と経営の一致が原則:
出資者(社員)が自動的に役員(業務執行社員)となります。定款で分ければ分離も可能ですが、原則は「全員が経営者」となります。
2.【最重要リスク】役員報酬が経費(損金)に落ちない?
税法上、合同会社の業務執行社員は「役員」とみなされます。役員報酬を経費にするには「定期同額給与」などの要件を満たす必要がありますが、ここが大問題となります。
・株式会社の場合:
定期的に開く「株主総会」の日を基準に、役員報酬の額や職務開始日を明確に証明できます。
・合同会社の場合:
そもそも総会の開催義務や役員の任期がないため、「いつから職務が始まったか」を客観的に証明できず、税務調査で経費として否認されるリスクがあります。
3.税務署に否認されないための「定款」対策
合同会社で役員報酬を着実に経費化するためには、あらかじめ定款(会社の基本ルール)に以下の3項目を明記しておくことが絶対条件です。
1.決算日から3か月以内に「社員総会」を開催すること
2.業務執行社員への「役員報酬の支給」に関する規定
3.各業務執行社員の「任期」の設定
💡 経営者へのワンポイントアドバイス
合同会社で定款を変更するには、原則として出資者全員の同意が必要です。
メンバー間で対立が起きると、役員報酬の変更すらできなくなります。
最初の出資者選びは、株式会社以上に慎重に行う必要があります。
当事務所では、こうした税制改正に対応するための対策についての相談以外にも 経営に悩む経営者様に向けて『経営お悩みコンサル』をはじめました。
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