【税金マル得情報】経営セーフティ共済に関する税制改正と対策

税理士の平尾和也です
今月も税金マル得情報を配信させていただきます

今月は、昨年、2023年10月号「経営セーフティ共済に加入する場合の注意点(その2)」でも話題となった、経営セーフティ共済についてのお話しです

経営セーフティ共済の掛金を損金にするためには、必要な書類の添付が必要、資金が固定化するリスクがあるなどの点は、以前と変更がありません。

今回の改正は、掛金を損金にして税金を減額、解約手当金を100%もらい、益金になるが、それに対応する損金を用意して税金を減額、また、再加入するということを繰り返している方がいるためにそれを防止する措置が講じられたということです。

当事務所の顧問先には、こうした方はおられませんが、影響は少なからず受けてしまいます。

その他、経営セーフティ共済に加入する場合の注意点等については、前回2023年10月号でお話ししたとおりですので、それって何?という方は、そちらをぜひご参照ください

当事務所では、こうした経営セーフティ共済の活用等についても、お客様のお手伝いさせていただいています

いつでもご相談ください

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