税理士の平尾和也です。
今月も税金耳より情報を配信させていただきます。
今月は、【相続税調査で狙われる】生命保険の「名義」と「実質負担」の落とし穴というテーマです。
それでは、内容の要約です。

【経営者のための税務リスク対策】
「名義保険」とみなされないための鉄則と実践ステップ
相続税調査において税務署が特に厳しくチェックするのが「名義と実質のズレ」です。生命保険は、契約者が誰であれ「実際に保険料を負担したのが誰か」によって課税関係が決定します。実質負担者の判定を誤ると、将来的に想定外の追徴課税が発生するリスクがあります。
- 税務署が見ているのは「名義」ではなく「資金の出どころ」
・契約者が子供・妻でも油断は禁物:契約者が子供名義であっても、原資が父親のものであり適切な贈与手続がされていなければ、税務上は「父親が負担した保険料」と判断されます。
・実質負担者主義:保険法上の「契約者=保険料を支払う義務がある者」であっても、税務では「実際に財布からお金を出した者」を負担者とみなします。
- 税務調査を完全クリアする「1点の曇りもない贈与」4ステップ
子供を契約者・負担者とする場合、資金移動の客観的証拠(エビデンス)を完璧に残す必要があります。
①贈与契約書の作成:当事者間の合意を示す書面を作成する。
②銀行振込による資金移動:贈与者(親)の口座から受贈者(子)の口座へ振り込む(現金手渡しはNG)。
③子名義口座からの保険料引き落とし:子の口座から保険料を支払う(未成年の場合、手続の代行は親権者が行っても問題ありません)。
④贈与税の申告・納税:基礎控除を超える場合は確実に申告・納税を行う。
※特に「一時払い保険」ではこのフローが曖昧になりやすいため厳重な注意が必要です。
- 見落としがちな「家族カード決済」の罠
妻が契約者である保険料を「妻名義の家族カード」で支払っている場合、その引き落とし口座が「夫名義」であれば、税務上は夫が保険料を負担したとみなされます。決済カードと引き落とし口座の名義関係にも注意が必要です。
当事務所では、こうした税制改正に対応するための対策についての相談以外にも 経営に悩む経営者様に向けて『経営お悩みコンサル』をはじめました。
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