税理士の平尾和也です。
今月も税金マル得情報を配信させていただきます。
今月は、高級車を譲渡したときの所得税の話です。
自家用車を売却することはよくあることだと思います。
えっ?売却なんかしていない、いつも下取り交換しているだけと思われる方もおられると思います。
でも、下取交換は実は、古い車の売却と新しい車の購入を同時にしているだけなのです。
なのでこの場合でも、今回の情報は該当します。
ポイントは、生活に通常必要でない自動車などの譲渡の場合には、譲渡所得がかかるかもしれない!と思うこと。
そして、なぜか事業用でもないのに減価償却を自動的にされていて、耐用年数を過ぎると購入価額の5%になっていること、自家用は事業用の耐用年数の1.5倍ということでしょうか。
当事務所では、こうした個人の所得税についてもご相談を受け付けており、お客様のお手伝いさせていただいています。 いつでもご相談ください。
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